住宅診断
中古一戸建てホームインスペクション Q&A
調査結果は説明してくれますか?
ほとんどの調査会社は、当日現地で説明して報告書は後日郵送ですが、当社は当日「購入の可否の判断」に必要な欠陥の有無や不具合・劣化事象を説明して後日改めてお会いして報告書に基づいて「補修箇所やその優先順位、概算費用」など説明いたします。
屋根裏と床下も標準で調査してもらえるのですか?
ほとんどの調査会社は、基本料金では屋根裏や床下の調査は点検口から覗くだけとしています。 しかしそれでは“雨漏り”や“シロアリ害”に対して責任ある回答はできませんので、当社は天井裏と床下の詳細調査は標準で行うべきと考えています。
必ず事前に売主様に了承を得てください。屋根裏+床下まで調査すると12万円と高額で報告書は郵送のみというところもありますが、御社はどうしてそんなに安いんですか?
1軒当たりの所要時間は、現地調査:約5時間+報告書作成:約8時間+結果報告:約3時間で、合計正味2日間強です。
国土交通省「設計業務委託等技術者単価」に基づき、技術者の基準日額を3万円で計算した適正価格でサービスを提供しております。 屋根裏+床下の調査は1時間程度ですので、どのような内訳で5.5万円もの追加になるのか理解に苦しむます。
また、事務所から車で1時間以内を出張エリアとしていますので、必要以上の交通費や移動時間手当が生じません。
耐震基準適合
耐震基準適合証明書 Q&A
「適合証明書」の取得は“買主が購入を前提に”とありますが、診断の結果耐震性が極端に低かった場合でも購入しなければらなないのでしょうか?
予備診断(筋かい情報が記載された平図面に基づく、現地調査は無し)を実施して、その結果に納得ができれば、購入申込(買付証明書)をして本調査という手順をお勧めいたします。
耐震改修工事にかかるおおよその費用は、(財)建築防災協会調べの下記計算式を参考にしてください。
耐震改修工事費=27,000円×(1.0-改修前の評点)×床面積
例) 27,000円×(1.0-0.5) ×100㎡=135万円
<参考>耐震改修工事費の概算算定耐震基準を満たしていない場合、補強工事はお願いできますか?
検査だけを行う事業者は、『補修の箇所や補強の方法』のざっくりとしたアドバイスをして終わりですので、多くの場合で補強工事への対応ができずに適合証明発行を断念することになります。
また入居後にリフォームを予定していたとしても施工業者が耐震補強工事の経験がなければ、”耐震性が低い危険な建物”というお墨付きの家に住み続けることになりかねません。
当社は耐震補強を数多く手掛けている建設業者でもありますのでお任せください。
補強工事はできない検査専門の会社に耐震基準適合証明書発行を依頼するのは避けましょう!引渡し前に工事はできますか?
所有権移転登記前ですので売主の理解と協力がなければ、工事は実施できません。
また工事費用は、買主が負担するのか?売主が負担して販売価格に上乗せするのか?を取り決めたうえで、引渡しまでのスケジュール調整が重要になります。
引渡し後の耐震補強工事では住宅ローン減税が受けられませんので、引渡し時期を調整してでも補強工事を行うことをお勧めします。住宅ローン減税の控除額より工事費の方が高くなりそうですが・・・
「便利さ」「美しさ」「省エネ性」「バリアフリー」等はあればあったに越したことはありませんが、住まいの安全性はなくてはならないものです。 家族の命はお金に換えられるものではありません。
*昭和56年5月31日以前の建物であれば自治体の補助制度を利用ことも可能です。マンションの「耐震基準適合証明書」は発行できますか?
申し訳ございません。当社では取り扱っていません。
フラット35
フラット35適合証明書Q&A
天井または床下の点検口が見当たりません・・・
事前に大工さんに依頼して点検口を作っていただくか、調査当日に当社が大工さんを同行し点検口を作ることも可能です。
また天井は天袋があれば、床下は1階に和室があれば、軽微な加工で点検口を確保することが可能ですのでご相談ください。「基礎のひび割れ」などの不具合で不適合になった場合、「引き渡し後のリフォーム時に補修を行う」ことを条件に適合証明書を発行できますか?
現地調査を実施しないで適合証明書を発行する行為は禁じられており、違反した場合、適合証明技術者は処分を受けますのでできません。 補修を行ったうえでの再確認が必要です。
当社は「基礎のひび割れ補修」も対応可能な建設業許可事業者ですのでご相談ください。「引き渡し後のリフォーム時に手すりを付ける」ことを条件に35Sの適合基準書は発行できますか?
現地調査を実施しないで適合証明書を発行する行為は禁じられており、違反した場合、適合証明者は処分を受けますのでできません。 取付けたうえでの再確認が必要です。
当社は「手すり取付け」も対応可能な建設業許可事業者ですのでご相談ください。