フラット35適合証明書を検査専門事業者に依頼してしまうと、不適合だった場合、是正工事ができる施工業者は依頼者が探さなければならないため、どうしたら良いかわからず「フラット35の利用を断念」や「購入計画の見直し」という事態になる危険性があります。
フラット35適合証明書の発行は、是正工事に対応できる建設業許可業者にお任せください。
フラット35とは
【フラット35】は、住宅金融支援機構が定める技術基準を満たす優良物件に対して、民間金融機関と機構が提携して、お客様に提供する長期固定金利住宅ローンです。
当社は中古一戸建てに対する適合証明書発行を行っています。マンション及び新築は対象外です。
フラット35の技術基準等
以下の基準を満たしていないと適合証明書は発行できませんので、事前の確認をお願いいたします。
<参考>「フラット35(中古住宅)の技術基準の概要と確認方法」
住宅の概要(一般的な一戸建ての場合)
前面道路に2m以上接すること
床面積が70㎡以上 *敷地面積は制限がありません
2以上の居住室、台所、トイレ、浴室があること(1LDKまたは2DK以上)
耐久性の基準
地面から基礎の上端までの高さが40cm以上あること(築10年超は30cm以上)
床下換気口が4m以内(築10年超は5m以内)にあること、または基礎パッキン工法であること
小屋裏ごとに換気孔が2以上あること
点検口があること
- 劣化状況を確認する必要があるため点検口が設置されているが条件になっています。
小屋裏点検口(天袋の天井、小屋裏収納の側面など)
床下点検口(床下収納庫など)
劣化状況
基礎に巾0.5mm以上のひび割れがないこと
外壁に巾0.5mm以上のひび割れや割れがないこと
その他には、雨漏り・漏水・蟻害などの不具合や劣化が無いこと
耐震性
建築確認が昭和56年6月1日以降であること
*昭和56年5月31日以前の場合は耐震評価基準に適合することが条件です
フラット35S
- フラット35の技術基準に加え、「バリアフリー性」または「省エネ性」の技術基準を満たしている住宅は、金利が優遇されるフラット35Sが適用されます。
- 金利優遇:5年目まで年0.25%引き下げ
【省エネ性】
- 基準(次のどちらかに該当すること)
①二重サッシまたは複層ガラスを使用した住宅(便所、浴室、洗面所、ルーバー窓等は除く)
②省エネルギー対策等級2以上の性能評価を受けている住宅
関連リンク
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