既存住宅瑕疵保険について
新築住宅は、瑕疵(構造欠陥・不具合)に対して10年間の保証が義務づけられています。
一方中古住宅の場合は、個人が売主の物件で一般的に2~3ヶ月であり、なし(瑕疵免責)というケースもまだまだ多く見かけます。
そのため、引渡しの2~3ヶ月後(瑕疵免責物件は引渡し後)に、欠陥や不具合が見つかっても買主が全額自費で修理することになり、『多少高くても保証がある新築の方が・・・』といった中古住宅購入に対する心理的な障壁にもなっています。
そこで新築住宅を対象に始まった保険制度が、平成22年より中古住宅にも導入されました。
保険加入は任意です。また住宅診断で基準を満たしていることが加入条件で、基準を満たしていない場合は補修が必要になります。